各種許認可作成

-Permission-
その他各種許認可の申請代行当事務所では上記以外の官公庁に対する申請も幅広く取り扱っております。
電気工事業登録、解体工事業登録、建設関係等、日本で事業を行うにあたって数々の許認可を取得する必要があります。当法人には行政の経験が豊富な資格者が在籍しておりますので、安心してお任せいただけます。
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弊社で対応可能な許認可一例

  • 古物商許可

日本で中古品を買い取り、販売するには古物営業法で定められた古物商許可が必要となります。無許可で販売を行ってしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。その理由は、古物営業法が盗品類の流通を防止することと、万が一盗品が流通した場合の早期被害回復を目的としているからです。そのために、古物を販売する際には取引をすべて帳簿に記録するという義務が定められています。
本店の所在地を管轄する警察署で申請を行いますが、証明書類を多数用意し、その上、警察とやりとりをする必要があります。また、ご自身で手続きするには警察署の窓口に平日の昼間に行く必要があり、多忙な中まとまった時間を確保する必要が生じます。当社にお任せいただければ書類作成をはじめ、警察との折衝も代行しますので、スムーズに手続きを行うことが可能です。


  • 宅建業免許

日本で会社を設立し、不動産取引を行うためには会社に宅建士を常駐させ、宅建業免許を取得する必要があります。また、供託金1000万円を用意する代わりに、ほとんどの事業者が「宅建協会」へ加入します。弊社ではこれらの手続きをワンストップで行うことができます。宅建業免許には大臣免許と知事免許がありますが、申請書類の作成、会社内の写真撮影、必要書類の取得等を代行しています。特に、添付書類の過不足、事業所内の写真の不備などで許可が下りるまで手間と時間がかかることがあります。当社には経験豊富な行政書士が在籍しておりますので、すべてお任せいただくことで申請までスムーズに進めることができます。


その他各種許認可対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。

古物商許可


Step.1
古物商許可要件、管轄の警察署の確認
犯罪歴がある・未成年者成年被後見人・被保佐人・古物商許可を取り消されて5年を経過しない者・住所不定者・外国籍で適切な在留資格がない・公務員・暴力団員・営業所が用意できない場合

以上の場合は基本的には古物商許可を取ることができませんので注意が必要です。
Step.2
必要書類の収集
申請には様々な書類が必要になります。

▼提出書類はこちら
Step.3
申請書の作成
Step.4
書類の提出と手数料の納付
所轄の警察署へ書類の提出をします。
提出書類と一緒に、古物商許可の手数料として19,000円の納付が必要となります。
Step.5
審査後、営業開始
一般的な古物商許可の審査期間は40日程度で完了します。
無事審査が通ったら営業可能となります。
Step.1
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宅建業免許


Step.1
書類作成・添付書類等の準備
申請書の作成、免許要件を満たしていることを証明する書類を準備します。
Step.2
役所窓口へ申請書類提出
書類に不備がなく受理される場合は、同時に審査手数料33,000円を納付します。
(大臣免許は登録免許税として9万円を納付)

▼提出書類はこちら
Step.3
都道府県(知事免許)・国(大臣免許)による審査
申請後役所による審査が始まり、審査期間は約30日~40日とされています。
大臣免許の場合、都道府県が申請受理後関東地方整備局へ書類を送りここで審査されます。
審査の間に宅建業保証協会の入会手続きを進めておくと、時間の無駄がなくスムーズに開業できます。
Step.4
免許通知ハガキ・封書が本店事務所に到達
役所より免許が下りた旨の通知が、ハガキ又は封書で申請者の本店事務所に送られてきます。
Step.5
宅建業保証協会への加入、免許証の交付
役所より送付された免許通知を宅建業保証協会に提示して加入手続きをします。保証協会へ入会金や弁済業務保証金分担金等の支払いをします。
そして宅建業保証協会で必要な事務が完了すると、宅建業免許証が保証協会を通じて交付されます。
Step.6
営業開始
宅建業法で定められた義務を履行して営業を開始する必要があります。
Step.1
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