日本で中古品を買い取り、販売するには古物営業法で定められた古物商許可が必要となります。無許可で販売を行ってしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。その理由は、古物営業法が盗品類の流通を防止することと、万が一盗品が流通した場合の早期被害回復を目的としているからです。そのために、古物を販売する際には取引をすべて帳簿に記録するという義務が定められています。
本店の所在地を管轄する警察署で申請を行いますが、証明書類を多数用意し、その上、警察とやりとりをする必要があります。また、ご自身で手続きするには警察署の窓口に平日の昼間に行く必要があり、多忙な中まとまった時間を確保する必要が生じます。当社にお任せいただければ書類作成をはじめ、警察との折衝も代行しますので、スムーズに手続きを行うことが可能です。
日本で会社を設立し、不動産取引を行うためには会社に宅建士を常駐させ、宅建業免許を取得する必要があります。また、供託金1000万円を用意する代わりに、ほとんどの事業者が「宅建協会」へ加入します。弊社ではこれらの手続きをワンストップで行うことができます。宅建業免許には大臣免許と知事免許がありますが、申請書類の作成、会社内の写真撮影、必要書類の取得等を代行しています。特に、添付書類の過不足、事業所内の写真の不備などで許可が下りるまで手間と時間がかかることがあります。当社には経験豊富な行政書士が在籍しておりますので、すべてお任せいただくことで申請までスムーズに進めることができます。