任意後見・相続相談

「今はある程度元気だが、今から財産管理のサポートをしてほしい」
「今は元気だが、認知症などにより判断力が低下してしまったときにそなえて、支援者をあらかじめ決めておきたい」
「相続の準備をしておきたいけど、何をしたらいいのかわからない」
など、このようなお悩みを抱えてはいませんでしょうか?
成年後見・相続についてお悩みの方の様々なご相談を承っております。
些細なことでも、まずはお気軽にお電話ください
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当事務所でのご相談例

  • 財産管理契約

財産管理契約とは、行政書士などに、財産の管理や身の回りの事務を委任するという契約で、その内容は原則として、本人が自由に決めることができます。


✔POINT
行政書士に任せる契約内容や財産管理を始める時期に関して、相談の中で自由に決めることができます。

✔POINT
死後事務委任契約として、亡くなった後の医療費・入院費などの支払いを頼んでおくことができ、葬儀や納骨、供養などについても事前に依頼することができます。


※死後事務委任の一例
預貯金の解約手続き 自動車の名義変更 葬儀・納骨 不動産の名義変更 株式等有価証券の名義変更



  • 任意後見契約

任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。

✔POINT
ご本人の判断能力が低下したときに、申立による家庭裁判所の審判により後見が開始されますので、判断力があるときは今まで通り自分で自分の財産を管理することができます。

✔POINT
当事務所では、相続一般のご相談のみならず、行政書士が任意後見人となることも可能です。
当行政書士は後見人の考査に合格し、家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されています。
気がかりなことや心配なことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。



  • 相続相談
相続や遺言のことでお悩みのことはありませんか?
どこに相談してよいかわからない…
なんて方、ぜひ一度、当事務所にお電話ください。
スタッフが親身に対応いたします。

遺言書は、家族に示すの形です

遺言書は、築かれた財産を次の世代へとバトンタッチするための財産計画書です。

ぜひ早いうちに、ご自身とご家族のために作成しませんか?

当事務所では遺言内容に関しての紛争が起きにくい公正証書での遺言書の作成をおすすめしております。公証役場との難しいやり取りも代行いたします。
遺言書についてご相談、お悩みのある方はぜひ一度お問い合わせください。

行政書士に遺言書作成を依頼するメリット

手続きの簡略化
1
相続人の特定、相続財産の調査、公証役場との打ち合わせ・日程調整、必要書類の収集を行政書士に依頼することができるため、自分でやるよりかなりの手続を簡略化できます。
遺言書の正確性
2
遺言書を正確に、無効になることのないように作成してもらうことができます。
また、併せて亡くなった後の遺言執行者に弊社行政書士を指定することもできますので、遺言の内容どおりに相続手続きを実現してくれる可能性が高くなります。
営業時間 10:00 - 18:00(平日)
土日祝日休み