財産管理契約とは、行政書士などに、財産の管理や身の回りの事務を委任するという契約で、その内容は原則として、本人が自由に決めることができます。
✔POINT
行政書士に任せる契約内容や財産管理を始める時期に関して、相談の中で自由に決めることができます。
✔POINT
死後事務委任契約として、亡くなった後の医療費・入院費などの支払いを頼んでおくことができ、葬儀や納骨、供養などについても事前に依頼することができます。
※死後事務委任の一例
預貯金の解約手続き 自動車の名義変更 葬儀・納骨 不動産の名義変更 株式等有価証券の名義変更
任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。
✔POINT
ご本人の判断能力が低下したときに、申立による家庭裁判所の審判により後見が開始されますので、判断力があるときは今まで通り自分で自分の財産を管理することができます。
✔POINT
当事務所では、相続一般のご相談のみならず、行政書士が任意後見人となることも可能です。
当行政書士は後見人の考査に合格し、家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されています。
気がかりなことや心配なことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書は、築かれた財産を次の世代へとバトンタッチするための財産計画書です。
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当事務所では遺言内容に関しての紛争が起きにくい公正証書での遺言書の作成をおすすめしております。公証役場との難しいやり取りも代行いたします。
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